Study in Canada
カナダに留学するには
カナダの英語は訛りがなく綺麗な発音で知られています。また、教育の質の高さは世界でもトップクラス。語学留学はもちろん、カレッジ・大学進学目的の留学や中高生の留学先としても人気があります。
CanaGo-Visa Consulting Servicesでは、語学留学や専門学校等に通学される方のビザはもちろん、親子や家族で留学するような特殊なケースなど様々な学生ビザサポートを行っております。
短期留学の場合の学生ビザ
最初にカナダへ入国した日から6か月以内にプログラムを終えるのであれば、観光ステータスで通学することが可能です。学生ビザを申請は必要ありません。ただし、インターンシップが含まれる場合など一部の例外において、学生ビザ申請が必須なケースもあります。
なお、観光で渡航をする場合はeTAの申請が必須です。
最初に申し込んだプログラムが6か月未満でも、その後学習期間を延長し、合計の通学期間が6か月を超える場合、学生ビザ申請手続きが必要になります。最初が6か月未満の短期のプログラムでも、その後延長して6か月を超える可能性が少しでもある場合は、最初から学生ビザ申請を行って渡航することを推奨しています。観光でカナダに入国した後に、カナダ国内に滞在したまま学生に切り替える場合は手続きが少し複雑になります。
長期留学の場合の学生ビザ
6か月以上通学する場合は事前に学生ビザ(Study Permit)の申請が必要です。学生ビザを申請するにはDesignated Learning Institutionという政府認定のDLIナンバーを持っている学校から入学を許可されている必要があります。
また、カナダで学生ビザを保持している場合、一定の条件を満たせば学校通学期間は週20時間まで、春休み、夏休み、冬休みなどのScheduled break(学校が定めているブレイク期間)の間はフルタイムで就労が可能というルールがあります。これをオフキャンパス就労制度といいます。
オフキャンパス就労の条件
- 6か月以上のフルタイムプログラムに申し込みしていること
- Academic、Vocationalなどの本科プログラムであること(ESL不可)
- 有効な学生ビザを保持し、オフキャンパス就労のコンディションであること
- 有効なSocial Insurance Numberを保持していること
Co-opビザについてはこちらをご覧ください
申請の流れ
- DLI指定の学校に申し込みをする
- 学校から入学許可証(Letter of Acceptance)、
州政府から認証レター(Provintial Attestation Letter-PAL)が発行される
※PALは状況により、必須の場合と、なくてもいい場合があります。
詳しくは学校担当者や学校手続きをしているエージェント担当にご確認ください。 - 学生ビザの申請を行う
- バイオメトリクス認証の案内レターがくる
- バイオレターが届いてから通常30日以内に最寄りのビザセンターで手続きを行う
- 審査が進み、移民局よりPOEレターが発行される
- 就学許可証の期限までにカナダに渡航
- カナダ入国時に正式な学生ビザ(Study Permit)が発行される
Visiting Student
例えば日本の教育機関(=home institution)に在籍していながら、一定期間カナダの教育機関(host institution)で学び、
home institution に単位を持ち帰るようなケースです。
通常学費はhome instituttionに支払っており、 host institution の学位は取得しません。
このようなケースも学生ビザの申請を必要とします。