学術研究者のための就労ビザ

学術研究者のための就労ビザ

大学院以上のレベルの高度な学術分野における研究や、研鑽等を目的とする渡航者は就労ビザの申請が必要なケースがあります。
例えば次のようなものがあり、通常、LMIAの申請は免除されます。

  • Guest lectures
    通常一学期未満の短期講義のためカナダの高等教育機関より招聘されるケース。
  • Visiting professors
    通常2年未満で、カナダの高等教育機関の職に就くケース。
    カナダの高等教育機関との共同研究などを行う場合もあります。
  • Post-doctoral fellows
    博士号を取得した(あるいは見込みの)人が給与・奨学金等を受けながら期間付きでカナダの高等教育機関で教育や高度な研究など学術活動を行うケース。
  • Award recipients
    カナダの学術機関が提供する賞・報酬を受け、研究活動にかかわるケース。
  • Medical residents / Medical fellowship holder
    医師・歯科医師の医療研修の一環として、カナダで臨床研修をしたり、
    特定分野における高度医学研究を進めたりするケース。

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