ビジター滞在者の就労ビザ国内申請措置、2年間延長へ

カナダ国内にVisitorで滞在をしている人は、カナダ国内からWork Permit(就労許可証)の申請はできませんが、
それを可能とする特別措置が取られたことを以前こちらでご案内しました。
特別措置の期限は2023年2月末まででしたが、
この度さらに2年、2025年2月28日まで延長されることがカナダ移民局より発表されました。(出典

申請条件

  1. 就労ビザ申請時に有効なVisitor資格でカナダに滞在していること
  2. IMM5710の申請書を提出済みであること
  3. 申請後結果が出るまで合法的に滞在をしていること
  4. 2025年2月28日までに申請を済ませていること

過去12カ月以内に就労ビザをを保持していた方の特別措置申請条件

上記に加え、さらに12カ月以内に就労ビザ保持していた場合は就労ビザ申請後にリクエストして許可が出ればその間働けるという内容も今回変わらず延長されています。

  1. 申請時に有効な滞在資格を有していること
  2. 申請日から過去12カ月以内に有効な就労ビザを保有していたこと
  3. LMIAが必要な場合はその内容に基づき働く予定であること
  4. Webformからリクエストを提出していること
  5. 審査を待つ間カナダ国内にいること