LMIA Low Wage Streamにおけるルールが一部変更・追加されました

LMIA

Low Wage Streamにおける
ルールが一部変更・
追加されました

2026年4月1日、Low Wage StreamのLMIA申請におけるルールの一部変更・追加のアップデートが発表されました。
(出典はこちら)

2026年4月1日より変更・追加された求人広告に関する要件

2026年4月1日以降、LMIA Low Wage Streamを申請する雇用主は、以下の変更・追加要件を満たす必要があります。

①求人広告の掲載期間の変更

変更前:LMIA申請前の3か月以内に最低4週間連続した求人広告の掲載が必須

変更後:LMIA申請前の3か月以内に最低8週間連続した求人広告の掲載が必須

②求人広告のターゲット追加

雇用主は、若年層にも求人への応募機会を十分に提供したことを示すため、若年層(Youth)向けの求人活動を行ったことを証明する必要があります。
具体的には、以下のような取り組みが含まれます。

  • Job Bank(Youth section)と youth job boards(若年層向け求人掲示板)への掲載
  • 学校やカレッジとの連携
  • 若年層向け雇用プログラムへの参加
  • 若年層に人気のあるその他のプラットフォームの活用

2026年4月1日より適用される農村地域向けの一時措置

農村地域(国勢調査上の大都市圏以外)にある雇用主は、対象となる州・準州において、一部の低賃金ポジションで雇用する一時的外国人労働者の割合について、特別な一時措置の適用を受けられる場合があります。

<対象期間と対象となる雇用主>

対象期間:2026年4月1日〜2027年3月31日
対象となる雇用主:農村地域(Rural areas)に所在する雇用主

※「農村地域(Rural areas)」とは、国勢調査上の大都市圏(CMA)以外の地域を指します。

<一時的措置の内容>

対象となる雇用主は、低賃金(Low-wage)ポジションに関して次のような一時的措置を受けられる場合があります。

1.既存の低賃金ポジションにおける一時的外国人労働者の割合の維持

通常、低賃金ポジションにおける一時的外国人労働者の割合は10%が上限とされていますが、現時点でこの割合が10%を超えている場合でも、その割合を維持することが可能です。なお、この割合は、新たにLMIAを提出する時点における、当該事業所の低賃金ポジションに占める一時的外国人労働者の割合に基づいて判断されます。

2.低賃金ポジションにおける一時的外国人労働者の割合の上限を15%に引き上げ

通常、低賃金ポジションにおける一時的外国人労働者の割合の上限は10%ですが、対象となる場合は、この上限が15%まで引き上げられます。

<適用条件>

  • 本措置の適用を受けるためには、雇用主はカナダ人および永住権保持者の雇用を優先するための努力を示すことを含め、Temporary Foreign Worker Program(TFWP)のすべての要件を満たす必要があります。
  • また、本措置は、対象となる雇用主が措置の有効期間中に新たにLMIA申請を提出した場合に適用されます。
  • 各州・準州において措置が有効となる前に提出されたLMIA申請は対象外となります。
  • なお、永住権取得を目的としたDual Intentストリームにおける低賃金ポジションは、本措置の対象外となります。

<州および準州の発表>

現時点(2026年4月7日時点)では、以下の州において一時的措置が発表されています。

  • ノバスコシア州
    措置内容:
    ・特定の事業所において、一時外国人労働者の低賃金ポジションの割合を上限10%を超えて維持可能
    ・一時外国人労働者の低賃金ポジションの割合について、通常の上限10%から15%へ引き上げ
    セクター:全セクター
    実施日:2026年4月14日
  • ケベック州
    措置内容:特定の事業所において、一時外国人労働者の低賃金ポジションの割合を上限10%を超えて維持可能
    セクター:全セクター
    実施日:2026年4月1日

上記以外の州および準州については、今後随時、公式サイトにて発表・更新される予定です。

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