IRCC 配偶者就労ビザの申請条件を2025年1月21日より変更

IRCC

配偶者就労ビザの申請条件を2025年1月21日より変更

2025年1月14日、IRCCは、配偶者就労ビザの申請条件を2025年1月21日より変更することを発表しました。(出典:こちら

(1) スポンサーが学生ビザを保有している場合

◆16ヶ月以上のMaster’s programで通学している

 または

◆Doctoral programで通学している

 または

一部の該当プログラムで通学している

上記条件のうちのいずれかを満たす場合にのみ、配偶者就労ビザの申請が可能となります。

(2)スポンサーが就労ビザを保有している場合

◆TEER0またTEER1に該当する職種で就労している

または

◆TEER2, TEER3に該当する職種の中で、人材不足あるいは政府が優遇する職種で就労している
 ※現時点で発表されている対象職種は
  - Natural and applied sciences
  - Construction
  - Health care
  - Natural resources
   – Education
  - Sports and military sectors
  ですが、具体的な職種リストは2025年1月21日に発表される予定です。

◆上記のいずれかに当てはまり、かつ就労ビザの残り期間が配偶者就労ビザ申請時点で16ヶ月以上である

上記条件を満たす場合のみ、配偶者就労ビザの申請が可能となります。

※TEERはこちらで調べることができます。

すでに発行されている配偶者就労ビザの延長条件

①現在有効な配偶者就労ビザを保有しており、スポンサーが学生ビザを延長する場合

②スポンサーのビザよりも短い期間の配偶者就労ビザが発行されている場合

上記の場合、下記の条件を満たせば配偶者就労ビザの延長申請が可能です。

◆保有している配偶者就労ビザと同じ基準・条件で申請すること
◆延長期間がスポンサーの保有するビザの有効期間と同じであること


配偶者就労ビザ代理申請のご相談は下記より承っております。