IRCC
配偶者就労ビザの申請条件を2025年1月21日より変更
2025年1月14日、IRCCは、配偶者就労ビザの申請条件を2025年1月21日より変更することを発表しました。(出典:こちら)
(1) スポンサーが学生ビザを保有している場合
◆16ヶ月以上のMaster’s programで通学している
または
◆Doctoral programで通学している
または
◆一部の該当プログラムで通学している
上記条件のうちのいずれかを満たす場合にのみ、配偶者就労ビザの申請が可能となります。
(2)スポンサーが就労ビザを保有している場合
◆TEER0またTEER1に該当する職種で就労している
または
◆TEER2, TEER3に該当する職種の中で、人材不足あるいは政府が優遇する職種で就労している
※現時点で発表されている対象職種は
- Natural and applied sciences
- Construction
- Health care
- Natural resources
– Education
- Sports and military sectors
ですが、具体的な職種リストは2025年1月21日に発表される予定です。
◆上記のいずれかに当てはまり、かつ就労ビザの残り期間が配偶者就労ビザ申請時点で16ヶ月以上である
上記条件を満たす場合のみ、配偶者就労ビザの申請が可能となります。
※TEERはこちらで調べることができます。
すでに発行されている配偶者就労ビザの延長条件
①現在有効な配偶者就労ビザを保有しており、スポンサーが学生ビザを延長する場合
②スポンサーのビザよりも短い期間の配偶者就労ビザが発行されている場合
上記の場合、下記の条件を満たせば配偶者就労ビザの延長申請が可能です。
◆保有している配偶者就労ビザと同じ基準・条件で申請すること
◆延長期間がスポンサーの保有するビザの有効期間と同じであること
配偶者就労ビザ代理申請のご相談は下記より承っております。