ストリームの概要
このストリームは、カナダ国外で高等教育を修了した外国人卒業生を対象に、AB州でスタートアップ企業や革新的なビジネスを立ち上げることが条件となった制度です。
認定された指定機関(Designated Agencies)
このストリームは、AAIPとAAIPが認定する指定機関(Designated Agencies)との協力体制のもとで運営されています。
指定機関(Designated Agencies)の役割は、
- Foreign Graduate Entrepreneur Streamのマーケティングの支援
- ビジネスアイデアを検討し、起業家としての適性を評価
- AAIPへの推薦対象者(外国人卒業生)の選定と推薦状の発行
- 外国人卒業生を適切なネットワークに繋ぎ、AB州での起業時およびBusiness Performance Agreementの要件達成に向けた支援
指定機関(Designated Agencies)の一覧はこちら
申請者の条件
- フルタイムで6か月以上の事業運営/管理の経験、またはBusiness Incubator(起業支援)やBusiness Accelerator(事業成長促進支援)での職務経験がある
- 過去10年以内にカナダ国外で学士号を取得している
※学歴査定(Educational Credential Assessment (ECA))の提出が必要となります - 財務予測を含む事業計画を提出する
- 投資家向けに事業内容を説明した10分間のプレゼンテーション資料を提出する
- CLB(NCLC)5以上の英語力またはフランス語力がある
- 事業計画が以下を満たしている
– 事業所が都市中心部にある場合は34%以上の所有権、事業所がカルガリーおよびエドモントンの国勢調査対象都市圏以外の地方にある場合は51%以上の所有権がある
– ビジネスパートナーは、カナダ市民またはカナダ永住権保持者である
– 事業は、AAIPの定める対象外業種リストに該当していない - 事業投資に関して以下を満たしている
– AB州への渡航前に投資を完了している
– 投資資金元は、申請者本人、配偶者、またはコモンローパートナー、もしくはカナダの認定金融機関、ベンチャーキャピタル、エンジェル投資会社
– 都市中心部の場合は、投資額100,000カナダドル以上、地方(カルガリー、エドモントン以外)の場合は、投資額は50,000カナダドル以上 - 指定機関(Designated Agencies)からLetter of recommendationを受け取っている
- 定住するための十分な資金がある
就労ビザを取得して起業するまでの間、事業を立ち上げ、自身と扶養家族が少なくとも6か月間生活するために十分な資金があることを証明する必要があります(資金額一覧はこちら)
AAIPの評価を高める要素
申請者が以下の要素を持っている場合、ポイントが加点され、Business Applicationを受ける可能性が高まります。
- 語学力:CLB(NCLC)6以上
- 学歴:学位と修了時期・分野に応じて加点の対象
- フルタイムで6か月以上以下のような経験がある
– 経営または所有に関する職務経験
– Business Incubator(起業支援)やBusiness Accelerator(事業成長促進支援)の職務経験 - 事業計画:提出した予測財務情報を含む事業計画が対象
- 投資額:都市部の場合は100,001カナダドル以上、地方(カルガリー、エドモントン以外)の場合は50,001カナダドル以上
- 雇用創出:カナダ市民またはカナダ永住権保持者を1名以上雇用(家族は雇用カウント対象外)
申請プロセス
Expression of Interestを提出することで、AAIPを通してAB州への移住に関心があることを表明します。
提出した内容(事業内容、過去の職歴など)がスコア制に基づき評価されます。
EOIがAAIPに選ばれると、Business Applicationの提出を求められます。
リクエストを受け取ってから90日以内に添付書類一式を含むBusiness Applicationを提出する必要があります。
AAIPにBusiness Applicationが承認されると、Business Performance Agreement(BPA)が発行されます。申請者はBPAを受け取ってから14日以内に署名をし、契約を完了させます。
契約完了後、就労ビザのサポートレターが発行されます。
AAIPから就労ビザのサポートレターを受け取ってから3か月以内に就労ビザを申請します。その後、サポートレター受け取りから12か月以内に就労ビザを取得してAB州に来る必要があります。
AB州に居住し、事業所が都市中心部の場合は34%以上、地方の場合は51%以上の所有権を保持し、事業を12か月以上継続的に運営します。Business Performance Agreementの契約条件を遵守する必要があります。
就労ビザの発行日から30日以内に、Arrival Reportを提出、6か月ごとにBusiness Progress Reportを提出します。
事業開始から12か月後、Final Report for Nominationを提出します。AB州は、この報告書を基に、Business Performance Agreementの条件を完全に履行したかどうかを審査します。報告書が承認されるとAB州からの推薦を受けます。
AAIPからの推薦を受けると、任意で就労ビザの申請ができます。
推薦状を受け取ってから6か月以内に永住権申請を提出する必要があります。
追加書類提出、バイオメトリクス、健康診断等、審査期間中はIRCCからリクエストが届きますので、審査進捗をよく確認しましょう。
審査が完了し申請内容に問題がなければ、IRCCから最終確認のEメールが届きます。
審査完了時に申告した住所にPRカードが届きます。
