IRCC 学生ビザの一部ルール改定を発表

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学生ビザの一部ルール改定を発表

11月15日、学生ビザの一部ルールの改定が発表されました。(出典:こちら

改定①オフキャンパス就労の上限時間

これまでオフキャンパスの上限就労時間は週20時間まででしたが、週24時間までに引き上げられました。

*オフキャンパスでの就労は
 - フルタイムの学生である
 - 6ヶ月以上の通学であること
 - degree, diplomaまたはcertificateが発行されるプログラムであること
が条件となります。

*スケジュールブレイク期間中はフルタイムでの就労が可能です。

改定②DLIを変更する場合の対応

通学する教育機関 (DLI: Designated Learning Institution)を変更する場合、学生ビザの有効期限内であればオンラインでのDLI変更申請のみで大丈夫でしたが、これからは新しい学生ビザ(Study Permit)を申請し、承認を受ける必要があります。

各教育機関側は、学生の情報を確認し、年に2回、IRCCに報告する義務があります。報告の未提出や必要情報の確認を怠るなどが発覚した教育機関は、新しいInternational Studentの受け入れを最大1年間停止される可能性があります。

※こちらのルールは11/8以降のDLI変更が対象となっております。
(出典:こちら

DLIを変更する必要があるケースの一例

1.Primary school レベル→Secondary School レベルへ移行する場合:
原則学生ビザの変更や新たな申請は不要。

2.Primary またはSecondary school レベル内で学校を変更する場合:
原則学生ビザの変更や新たな申請は不要。

3.Secondary レベル からPost-secondary レベルへ移行する場合:
新たな学生ビザが必要。

4.Post-secondary レベルからSecondary レベルへ移行する場合:
新たな学生ビザが必要。

5.同じDLI 内でPost-secondary レベルのプログラム変更の場合:
原則学生ビザの変更や新たな申請は不要。

6.異なるDLI でPost-secondary レベルのプログラムを受講する場合:
新たな学生ビザが必要。

※上記は一例です。

目的

以前より、
 ①留学生を受け入れる各制度の持続
 ②留学生を不正行為や悪用から保護すること
 ③留学プログラム (学生ビザ) のルールの整合性を強化すること
を目的とし、ルールの改定や追加が行われておりました。
今回の改定もその一環となります。

また、先日発表された2025年-2027年のImmigration Levels Plan(移民受け入れ計画)で発表されたように、今後カナダの一時滞在者数が数年間は減少することで、長期的な経済目標の達成、一時滞在者用のプログラムの質と整合性を強化できるとしています。