IRCC 一部留学生対象で就労実習のための就労許可証 (ビザ) が不要となります

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一部留学生対象で就労実習のための就労許可証 (ビザ) が不要となります

2026年4月1日より、対象となる高等教育機関の留学生は、Co-opやインターンシップなど、プログラムで必須とされる就労実習に参加するための別個の就労許可証が不要になりました。
(出典1:こちら)
(出典2:こちら)

2026年4月1日より施行開始

対象の留学生は、就労許可証が発行されていなくても、所属する指定教育機関が承認した雇用主のもとで、プログラムの一環として就労をすることが可能となります。

この変更により、プログラムを修了するために必要な許可証 (ビザ) が1つのみとなるため、事務手続きが簡素化されます。

※現在、就労実習のための就労ビザを申請中、かつ、就労ビザ不要対象者である場合※
– 自身でWithdrawをリクエストする
または
– IRCCが対象となる申請をWithdrawし、就労ビザが不要である旨を記したレターを発行する
のいずれかとなります。

対象留学生

以下すべての条件を満たしている場合、Post-Secondaryの学生として、就労許可証がなくてもプログラム修了に必須の就労実習 (Co-op、インターン、プラクティカム、メンターシッププログラムなど) に参加することが可能です。

①発行された就学許可証 (学生ビザ: Study Permit) に「キャンパス内 (on campus) での就労が許可されている」と記載されている (下記画像参照)

【文言の一例】

  • May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria.
  • This permit does not authorize the holder to engage in off campus employment in Canada. May accept employment only on campus if meeting eligibility criteria as per R186(f). Must cease working if no longer meeting these criteria.

②就労実習が学習プログラムの必須要件であることを示す、DLI(指定教育機関)からのレターを持っている
学校により名称は異なりますが「Co-op Confirmation Letter」「Co-op Work Permit Letter」「Requirement for co-op work permit」といった類のレターが学校が学校から発行されます

③有効な就学許可証を持っている、または期限前に延長申請を完了している

④DLIにフルタイムの学生として在籍・通学している

⑤学習プログラムが6か月以上の期間で、ポストセカンダリーレベルであり、学位・ディプロマ・サーティフィケートの取得につながるものである

⑥学習プログラムにおける就労実習の割合が、プログラム全体の50%以下である

注意1

IRCCから、プログラム内のすべての学生が学位・ディプロマ・サーティフィケート取得のために就労実習を完了する必要があることを証明するDLIのレターを求められる場合があります。

注意2

高校生(セカンダリーレベル)のコープ参加には別の要件があります。高校生向けのCo-op参加要件を確認してください。

注意3

プログラムで必要とされる就労の種類によっては、社会保険番号 (SIN) が必要となります。

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