学生ビザ・PGWP・SOWPのルール改定に関するアップデート(1)

2024年1月22日に発表された、
■学生ビザ
■ポスグラ(Post Graduation Work Permit: PGWP)
■配偶者ビザ(Spousal Open Work Permit: SOWP)
に関する大きな改定についてのアップデートがありました。(出典:IRCCウェブサイト)
↓ルール改定の概要はこちらから↓

1.Provincial Attestation Letter(PAL)について

【PALの提出が必須の場合】
(1)Post-Secondary通学のための学生ビザを申請する場合
(2)Non-degree granting graduate program受講のための学生ビザを申請する場合(Certificate program/Graduate diplomaなど)
(3)上記以外で、以下の「PALの提出が不要の場合」に該当しない場合

【PALの提出が不要の場合】
(1)Preschool、Primary SchoolまたはSecondary school通学のための学生ビザを申請する場合(グレード12以下)
(2)Master’s degreeまたはDoctoral degree就学のための学生ビザを申請する場合
(3)すでにカナダ国内にいて
  ■学生ビザの延長申請をする場合
  ■就労ビザを持っている場合
  ■DLI(designated learning institution)の客員学生または交換留学生である場合
  ■DLI(designated learning institution)登録にあたり事前に受講が必要なコース・プログラムを完了している場合
  ■6か月以上期限が残っているTemporary Resident Permitの所有者である場合
  ■カナダ国内にいる家族が以下に当てはまる場合
    ー学生ビザを持っている
    ー就労ビザを持っている
     *その他の特殊なケースについてはこちらをご覧ください
(4)2024年1月22日午前8:30(Eastern time)よりも前に学生ビザの申請が受理されている場合

2.Master’s degree program修了者のPGWP

2024年2月15日より、2年未満のMaster’s Degree program修了し、かつ、その他のポスグラ申請条件を満たす人は、3年分のPGWPを取得することが可能となります。
Master’s degree 以外のプログラム修了者のPGWPの期間に関するルールは変わらず、就学期間=PGWP期間となり、最大で3年のPGWPの取得が可能です。
(2年以上のプログラムを修了した場合、3年のPGWPが取得可能)

3.Public-private partnership college programs修了者のPGWP

私立カレッジのキャンパスで授業を受けることで公立カレッジの学位が取得できるプログラムに現在在籍しており、その他のPGWP申請条件を満たしている場合、PGWPを申請することが可能です。
但し、これからコースを履修する場合は対象外となります。

4.SOWPに関する変更点

※数週間以内に施行開始予定です。

【現時点で確定している点】
今後は、
(1)修士・博士レベルのプログラムのに通う留学生の配偶者のSOWP申請
(2)施行開始時点でSOWPを持っている場合の延長申請
のみが承認されます。
施行開始後は、Under graduate・カレッジレベルのディプロマやCertificateプログラムなどに通う留学生の配偶者は、SOWPの申請をすることが不可能となります。

新しい情報がカナダ政府より発表され次第またご案内いたします。