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ビジターステータスでカナダに滞在するデジタルノマド向けの要件を明確化
2026年5月26日、ビジターステータスでカナダに滞在するデジタルノマド向けの要件が明確化されました。
(出典:こちら)
カナダ国内でデジタルノマドとして就労するには
デジタルノマドとは、世界中どこからでもリモートで仕事ができる人々のことです。
カナダからリモートで就労する場合、デジタルノマドはビジターとしての一時滞在資格が必要です。
これにより、カナダ国外の雇用主のためにリモートで就労をしながら、または自営業の場合はカナダ国外のクライアントにサービスを提供しながら、一度のカナダ入国につき最大6か月間連続してカナダに滞在すること*ができます。
*6ヶ月以上滞在する場合の条件は下記参照
カナダの労働市場への考慮
カナダ国外の雇用主のためのリモートワークは、カナダの労働市場に参入することには該当しません。
ただし、カナダ国内の雇用主下で就労する意図がある場合は、移民・難民・市民権保護規則(IRPR)第186条 で免除される場合を除き、就労開始前に就労許可 (Work Permit) が必要となります。
就労許可なしで就労が可能な条件についての詳細はこちら: Work without a permit list [R186 and public policies] – International Mobility Program
ビジターステータスを確保するための方法と要件
最初に許可された滞在期間を超えてカナダでの滞在を継続する場合、 デジタルノマドは「Visitor Visa」や「Visitor Record」を取得することでビジターステータスを確保する必要があります。(日本国籍の場合はVisitor Record)
ビジター申請の際には以下を示すための書類を提出する必要があります。
- カナダの労働市場に参入しないことの証明
- 自己の生活を支えるための十分な資金があることの証明
- 許可された滞在期間終了時にカナダを離れることの証明
また、デジタルノマドとしてリモートでの就労をするにあたり、
- 収入が全てカナダ国外で得られていること
– カナダ国外の雇用主のためのリモートワークであること
- 自営業の場合はカナダ国外のクライアントにのみサービスを提供すること
を示す十分な書類も必要となります。
- カナダ国外の雇用主からの雇用証明書または雇用契約書
- カナダ国外の雇用主が発行した給与明細
- サービス/販売の契約書および請求書
- カナダ国外での事業登録証明
- カナダ国外の所得税関連書類
- 銀行取引明細書 (Bank Statements) など
家族の帯同
デジタルノマドの家族がカナダに来る場合、 それぞれが一時滞在資格(Work Permit、Study Permit、Visitor Recordなど)を取得する必要があります。
家族の一員だからといって自動的に就労や就学、滞在が許可されるわけではなく、 就労する場合はWork Permit、就学する場合はStudy Permit、滞在する場合はVisitor Record (日本国籍の場合) を取得する必要があります。
