IRCC
学生ビザ、ポスグラ、配偶者就労ビザの発行に関する今後の方針を発表
2024年9月18日、
学生ビザ(Study Permit)
ポスグラ(Post Graduation Work Permit: PGWP)
配偶者就労ビザ(Spousal Open Work Permit: SOWP)
の発行に関する今後の方針が発表されました。
(出典:IRCCウェブサイト)
概要
2024年の初め、IRCCは、一時滞在者の割合を2026年までにカナダ総人口の6.5%から5%に減少させることを発表しました。それに伴い、連邦政府は一時滞在者の増加を管理、及びシステムを悪用する雇用主に対する責任追及を進めています。
また、留学生プログラムの改革、外国人労働者の資格要件の厳格化、雇用主が正しく責任・義務を遂行するためのより厳しい規制の施行、LMIAの条件・審査基準引き上げによる詐欺防止など、さまざまな対策を講じています。
上記に加え、カナダに受け入れる一時滞在者が十分に支援されるようにするため、一時滞在者数を管理するための追加措置を発表しました。
学生ビザについて
(1)学生ビザ(Study Permit)の発行数を、2024年の目標である新規発行485,000件から10%削減し、2026年の発行数が2025年の発行数と同じとなります。
→上記より、2025年の学生ビザ発行数は437,000件となります
(2)2025–2026年の学生ビザ発行数のうち約12%は、マスター及びドクター課程の学生のために確保されます。また、マスター及びドクター課程の就学予定の方たちもProvincial Attestation Letter (PAL)が必要となります。
PGWPについて
(1)2024年11月1日以降にPGWPを申請する場合、英語またはフランス語で
ー大学卒業者:CLB7以上
ーカレッジ卒業者:CLB5以上
が必要となります。
※IELTSの場合、AcademicではなくGeneralでの受験が必要です。
(2)公立カレッジのプログラムを修了した卒業生は、長期的に不足している職業に関連する分野で卒業した場合、最大3年間のPGWPの申請・取得が引き続き可能です。
→「長期的に不足している職業」についての詳細は発表されておりません。
配偶者就労ビザについて
(1)マスタープログラム就学者の配偶者が配偶者就労ビザの申請をする場合、そのプログラム期間が少なくとも16か月以上であることが条件となります。(具体的な開始日未定、おそらく今年中)
(2)就労ビザ保持者の配偶者が配偶者就労ビザの申請をする場合、就労ビザ保持者の職種が管理職または専門職(TEER0, 1)、または労働力不足の分野(詳細未発表)に限定されます。(具体的な開始日未定、おそらく今年中)